新築は「長期優良住宅」+「ゼロエネ住宅」へ…
既築は「中古住宅流通」+「リフォーム」へ…
国土交通省は「中古住宅・リフォームトータルプラン」を策定
2020年までに中古住宅・リフォーム市場整備の施策が「新成長戦略」に
盛り込まれました。具体的な施策が既に出てきています。
【中古住宅流通市場】 |
【リフォーム市場】 |
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市場の 現状と目標 |
日本の中古流通13.5% →欧米諸国に比べ低い! 2020年までに4兆円市場を8兆円規模に! |
住宅投資に占めるリフォーム割合28.1% →欧米に比べて低い! 2020年までに6兆円市場を12兆円規模に! |
市場の課題 (声) |
●中古住宅の品質・性能は本当に大丈夫? ●物件情報がもっと欲しい! ●購入した物件の保証はどうなっているの? ●住宅の質の資産評価への反映されるの? ●宅建業者さんって本当に建築に詳しいの? |
●信頼できる業者選定に必要な情報が? ●この見積書(金額)信用できるの! ●ちゃんとした工事してくれるの?あと後大丈夫? ●もって便利なリフォームローンはないの? ●木造の分かる職人さん高齢化、減少! |
取り組み | 『消費者・生活者視点』 ●安心して中古住宅を購入でき、リフォームをする事ができる市場環境整備 ●中古住宅・リフォームを提供する担い手の育成強化 |
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市場の 環境整備 |
(1)情報提供の充実 ●インターネット等活用・宅建業者の相談窓口強化 (2)品質の確保 ●検査(インスペクション)のガイドライン作成 ●住宅の性能評価・表示の充実・普及促進 (流通割合10%へ) ●一次エネルギーの見える化の導入 (新築は2012年具体化) ●住宅履歴情報の蓄積・活用 (家歴の見える化) (3)売買におけるトラブル防止 ●売買瑕疵保険の充実・普及促進 (加入率20%へ) ●紛争処理体制の整備 |
(1)情報の提供 ●工事費用等に関する情報 ●施工業者に関する情報 ●適切な維持管理方法の周知 ●リフォームによる効果、メリットの周知 (2)トラブルの解決 ●リフォーム瑕疵保険の充実・普及促進(10%へ) ●専門家相談等消費者支援制度の活用促進 ●紛争処理体制の整備 ●悪徳リフォーム対策建設業の取得など |
既存住宅 ストックの 質の向上 促進 |
(1)既存住宅ストックのリフォーム等に対する支援 ●既存住宅の性能向上対策支援…エコポイント(終了)など ●中古流通時にリフォームする支援…既存住宅流通活性化等事業(スタート) ●リフォームローンの充実 (2)既存住宅の「長期優良住宅」化の普及促進…2013年度までに整備 (3)マンション等の維持管理・再生の促進 (4)リフォームによる賃貸住宅の有効活用の促進、住宅セーフティネット整備事業(スタート)など… (5)高齢者等の住み替え支援 ●サービス付高齢者向け住宅など… |
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中古住宅 流通・ リフォームの 担い手強化 |
(1)宅地建物取引業者のコンサルティング機能強化 ●検査、リフォーム等に関する講習会や事業者との連携強化を通じたコンサルティング機能強化 (2)中古・リフォームに関する技術開発等 ●検査技術・性能向上させる技術の開発・共同住宅再生、延命化への技術開発・インフィールリフォーム技術開発 (3)中⼩建築事業者等の技術力・セールス力の強化 ●中⼩建築事業者等の連携によるグループ化・ネットワーク化 (4)リフォームへの多様なプレーヤーの参⼊・連携促進 ●家電量販店・ホームセンターなどの参入促進 |
既存住宅(中古)の流通(売買促進)と、リフォームによる住宅品質向上のため、中古住宅の売買と併せてリフォームを行うと、国が費用の一部を補助します。
補助対象の要件 | 個人が自ら居住する住宅を購入しリフォーム工事 既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険の両方 等 |
申請者 (補助対象者) |
売主の宅地建物取引事業者 リフォーム事業者 |
補助対象費用、 補助金 |
(1)売主が宅建業者≪宅建業者販売≫ (イ)既存住宅売買瑕疵保険の費用 (保険料+検査料)-3万円控除額 (ロ)リフォーム工事に関する費用 (リフォーム工事+リフォーム瑕疵保険+検査料)の1/4 (2)売主が宅建業者以外である場合≪個人間売買≫ (イ)検査事業者の検査に要する費用 (検査事業者費用+売買瑕疵保険料+検査料)-3万円控除額 (ロ)リフォーム工事に関する費用 (リフォーム工事+リフォーム瑕疵保険、検査料)の1/4 補助金:(1)(2)いずれかの(イ)+(ロ)の上限、1戸あたり50万円 |
既存の民間賃貸住宅の質の向上と空家を有効に活⽤することにより、
住宅確保要配慮者の居住の安定確保及び、災害時には機動的な公的利用を可能とする
環境整備の構築を目的に、以下の条件に当てはまる改修工事には、補助金が支払われます。
補助事業者 (応募・交付申請ができる事業者) |
空家の所有者 または 空家の管理会社(転貸人) 空家(住棟)の改修を発注する者 ※発注者と空家(住棟)の所有者が異なる場合は所有者の同意が必要 |
事業の内容 (対象となる 建物) |
改修工事後に賃貸借契約を締結して賃貸する住宅等、その他条件に該当する建物 |
補助率及び 補助限度額 |
補助率:補助対象費用の1/3 補助限度額:改修工事あたり補助限度額 100万円×空家の戸数 |
改修後の 管理について |
管理期間中(10年)は住宅確保要配慮者の入居を拒んではならない等、要件に適合する賃貸住宅として管理。 また、当該空家を含む住棟全ての賃貸住宅について要件に適合するものとして努める |
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